(経済産業大臣への定期報告)
第六十二条の五
法第三十条の五の五第四項の報告は、様式第十三の四による報告書を提出してしなければならない。
2法第三十条の五の五第四項の経済産業省令で定める事項は、報告の対象となる事業年度の延滞率の実績その他利用者支払可能見込額の算定に関する事項とする。
法第三十条の五の五第四項の報告は、様式第十三の四による報告書を提出してしなければならない。
2法第三十条の五の五第四項の経済産業省令で定める事項は、報告の対象となる事業年度の延滞率の実績その他利用者支払可能見込額の算定に関する事項とする。