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割賦販売法施行規則 第六十二条の五 (経済産業大臣への定期報告)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(経済産業大臣への定期報告)

第六十二条の五

第三十条の五の五第四項の報告は、様式第十三の四による報告書を提出してしなければならない。

2第三十条の五の五第四項の経済産業省令で定める事項は、報告の対象となる事業年度の延滞率の実績その他利用者支払可能見込額の算定に関する事項とする。

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