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割賦販売法施行規則 第六十四条 (取締役等と同等以上の支配力を有する者)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(取締役等と同等以上の支配力を有する者)

第六十四条

第三十二条第一項第四号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。次号において同じ。)の名義をもつて所有している個人
  2. 当該法人の親会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人
  3. 当該法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者
  4. 当該法人の役員又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)

2前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項第二百三十五条第一項第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(同条第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。

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