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割賦販売法 第三十二条 (登録の申請)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(登録の申請)

第三十二条

前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 名称
  2. 本店その他の営業所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所)の名称及び所在地
  3. 資本金又は出資の額
  4. 役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として経済産業省令で定めるものを含む。以下この節、次節及び第三章の四第二節において同じ。)の氏名

2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

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