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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十条 (割賦販売法関係)

昭和四十七年政令第百十号政令
(割賦販売法関係)

第二十条

割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第五条及び第六条の規定は、法の施行前に締結した沖縄を仕向地とする輸出取引たる割賦販売(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売をいう。以下この項において同じ。)の契約及び法の施行前に沖縄において割賦販売を業とする者が締結した割賦販売の契約については、適用しない。

2割賦販売法第十一条の規定は、法の施行の際沖縄において同条に規定する前払式割賦販売(以下この条において「前払式割賦販売」という。)を業として営んでいる者については、次の各号の一に該当する場合に限り、適用しない。

  1. 法の施行の日から起算して一年間(その期間内に割賦販売法第十二条第一項の申請書を提出したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)その営業をする場合
  2. 前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した前払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内でその営業をする場合

3法の施行の際沖縄において前払式割賦販売を業として営んでいる法人が前項第一号の期間内に割賦販売法第十一条の許可を受けた場合における当該法人については、同法第十八条の三第一項及び第二項中「二分の一」とあるのは、同条第一項に規定する基準日であつて次の表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

4割賦販売法第三十条の規定は、法の施行の際沖縄において割賦販売法第二条第五項の証票その他の物(以下この項及び次項において「証票等」という。)を譲り受け、又は資金の融通に関して証票等の提供を受けることを業としている者については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。

5割賦販売法第三十一条の規定は、法の施行の際沖縄において割賦販売法第二条第五項に規定する割賦購入あつせんを業として営んでいる者については、次の各号の一に該当する場合に限り、適用しない。

  1. 法の施行の日から起算して一年間(その期間内に割賦販売法第三十二条第一項の申請書を提出したときは、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)その営業をする場合
  2. 前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに交付した証票等に係る取引を結了する目的の範囲内でその営業をする場合

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