条文くん法令検索 AIに質問する

割賦販売法 第五条 (契約の解除等の制限)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(契約の解除等の制限)

第五条

割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金(第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約にあつては、弁済金。以下この項において同じ。)の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。

2前項の規定に反する特約は、無効とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 9 件

この法律の施行の際現に許可割賦販売業者である者で、第一条の規定による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)の規定により営業保証金を供託しているものは、新法第十八条の三第一項に規定する基準日でこの法律の施行後第一番目に到来するものの翌日から起算して五十日を経過する日までは、従前の例により前払式割賦販売の契約を締結することができる。

2この法律の施行の際現に許可割賦販売業者である者が旧法の規定により供託した営業保証金のうち、新法第十七条第一項に規定する額に相当する額の営業保証金は新法第十六条第一項の規定により供託した営業保証金と、新法第十七条第一項に規定する額をこえる額の営業保証金は新法第十八条の三第二項の前受金保全措置として供託した前受業務保証金とみなす。

3この法律の施行の際現に許可割賦販売業者である者については、新法第十八条の三第一項及び第二項中「二分の一」とあるのは、同条第一項に規定する基準日でこの法律の施行後第一番目に到来するものについて、「十二分の五」と読み替えるものとする。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、国民の日常生活に係る商取引に関する事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ、新特定商取引法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)
附則

新割賦販売法第四条の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法により同条第五項に規定する指定商品(以下「新指定商品」という。)若しくは同項に規定する指定権利(以下「新指定権利」という。)を販売し、又は同項に規定する指定役務(以下「新指定役務」という。)を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、第三条の規定による改正前の割賦販売法(以下「旧割賦販売法」という。)第二条第一項に規定する割賦販売の方法により同条第四項に規定する指定商品(以下「旧指定商品」という。)若しくは同項に規定する指定権利(以下「旧指定権利」という。)を販売し、又は同項に規定する指定役務(以下「旧指定役務」という。)を提供するものについては、なお従前の例による。

2この法律の施行前に旧割賦販売法第三条第一項に規定する割賦販売業者(以下「割賦販売業者」という。)、旧割賦販売法第二十九条の二第一項に規定するローン提携販売業者(以下「ローン提携販売業者」という。)又は旧割賦販売法第三十条第二項に規定する割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者(以下「割賦購入あっせん関係販売業者等」という。)が受けた申込みで、旧割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売する契約又は旧指定役務を提供する契約に係るものについての旧割賦販売法第四条の三、第二十九条の三の二及び第三十条の二の二に規定する書面の交付については、なお従前の例による。

3この法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者等が受けた申込みで、割賦販売等の方法により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売する契約若しくは旧指定役務を提供する契約に係るもの若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約又はこの法律の施行前に締結された契約で、割賦販売等の方法により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売するもの若しくは旧指定役務を提供するものについての、旧割賦販売法第四条の四に規定する契約の申込みの撤回等、旧割賦販売法第二十九条の三の三に規定する契約の申込みの撤回等及び旧割賦販売法第三十条の二の三に規定する契約の申込みの撤回等については、なお従前の例による。

4新割賦販売法第五条の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法により新指定商品若しくは新指定権利を販売し、又は新指定役務を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売し、又は旧指定役務を提供するものについては、なお従前の例による。

5新割賦販売法第六条の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新割賦販売法第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により新指定商品若しくは新指定権利を販売し、又は新指定役務を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売し、又は旧指定役務を提供するものについては、なお従前の例による。

6新割賦販売法第二十九条の三の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により新指定商品若しくは新指定権利を販売し、又は新指定役務を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売し、又は旧指定役務を提供するものについては、なお従前の例による。

7新割賦販売法第二十九条の四において準用する新割賦販売法第三十条の四又は第三十条の五の規定は、この法律の施行後に購入者又は役務の提供を受ける者が新割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した新指定商品若しくは新指定権利又は受領する契約を締結した新指定役務に係る分割返済金又は弁済金について適用し、この法律の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が旧割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した旧指定商品若しくは旧指定権利又は受領する契約を締結した旧指定役務に係る分割返済金又は弁済金については、なお従前の例による。

8新割賦販売法第三十条の二の三第一項及び第二項の規定は、この法律の施行後に締結した同条第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約(以下「包括信用購入あっせん関係受領契約」という。)について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入された旧指定商品若しくは旧指定権利又は受領される旧指定役務に係るものについては、なお従前の例による。

9新割賦販売法第三十条の二の三第三項の規定は、新割賦販売法第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あっせんに係る弁済金のうちそれを支払うべき時期がこの法律の施行後に到来するものについて適用し、旧割賦販売法第二条第三項第三号に規定する割賦購入あっせんに係る弁済金のうちそれを支払うべき時期がこの法律の施行前に到来するものについては、なお従前の例による。

10新割賦販売法第三十条の二の三第四項又は第三十五条の三の八の規定は、この法律の施行後に締結した新割賦販売法第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約若しくは同項に規定する包括信用購入あっせんに係る提供の方法により役務を提供する契約又は新割賦販売法第三十五条の三の五第一項に規定する個別信用購入あっせん関係販売契約(以下「個別信用購入あっせん関係販売契約」という。)若しくは同項に規定する個別信用購入あっせん関係役務提供契約(以下「個別信用購入あっせん関係役務提供契約」という。)について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売又は提供の方法により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売し、又は旧指定役務を提供するものについては、なお従前の例による。

11新割賦販売法第三十条の二の四又は第三十五条の三の十七の規定は、この法律の施行後に締結した包括信用購入あっせん関係受領契約又は新割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約(以下「個別信用購入あっせん関係受領契約」という。)について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入された旧指定商品若しくは旧指定権利の代金又は受領される旧指定役務の対価に相当する額の受領に係るものについては、なお従前の例による。

12新割賦販売法第三十条の三又は第三十五条の三の十八の規定は、この法律の施行後に締結した包括信用購入あっせん関係受領契約であって新割賦販売法第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あっせんに係るもの又は個別信用購入あっせん関係受領契約について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第三項第一号又は第二号に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入された旧指定商品若しくは旧指定権利の代金又は受領される旧指定役務の対価に相当する額の受領に係るものについては、なお従前の例による。

13新割賦販売法第三十条の四、第三十条の五又は第三十五条の三の十九の規定は、この法律の施行後に購入者又は役務の提供を受ける者が新割賦販売法第二条第三項に規定する包括信用購入あっせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あっせん(以下「個別信用購入あっせん」という。)に係る購入又は受領の方法により購入する契約を締結した商品若しくは新指定権利又は受領する契約を締結した役務に係る支払分又は弁済金について適用し、この法律の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が旧割賦販売法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入する契約を締結した旧指定商品若しくは旧指定権利又は受領する契約を締結した旧指定役務に係る支払分又は弁済金については、なお従前の例による。

14この法律の施行の際現に旧割賦販売法第三十一条の登録を受けている者(以下「既存登録包括信用購入あっせん業者」という。)は、この法律の施行の日から起算して六月以内に、新割賦販売法第三十二条第二項の経済産業省令で定める書類を添付して、同条第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

15前項の規定による申請は、新割賦販売法第三十三条の三第一項の規定による変更登録の申請とみなして、同条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「第十五条第二項及び第三項、第三十二条第二項、第三十三条並びに」とあるのは「第十五条第三項、第三十三条及び」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは、「第六号から第十号までのいずれか」と読み替えるものとする」とする。

16経済産業大臣は、前項において読み替えて適用する新割賦販売法第三十三条の三第二項において準用する新割賦販売法第三十三条第一項の登録をしようとするときは、新割賦販売法第三十三条の二第一項第六号ホ、第七号又は第八号に該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。

17第十四項の規定に違反した者は、新割賦販売法第三十三条の三第一項の規定に違反したものとみなして、新割賦販売法第三十四条の二第二項の規定を適用する。

18第十四項の規定に違反して申請書を提出しなかった既存登録包括信用購入あっせん業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。

19法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。

20第十四項の規定に違反し罰金の刑に処せられた者は、新割賦販売法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。

21新割賦販売法第三十五条の三の九第一項の規定は、この法律の施行前に新割賦販売法第三十五条の三の二に規定する個別信用購入あっせん業者(以下「個別信用購入あっせん業者」という。)に相当する者が受けた申込みで、新割賦販売法第三十五条の三の九第一項各号に掲げる個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当する契約に係るものについては、適用しない。

22新割賦販売法第三十五条の三の九第三項の規定は、この法律の施行前に締結した契約で、同項各号に掲げる個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当するものについては、適用しない。

23新割賦販売法第三十五条の三の十又は第三十五条の三の十一の規定は、この法律の施行前に個別信用購入あっせん業者に相当する者が受けた申込みで、新割賦販売法第三十五条の三の九第一項第四号に規定する特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するもの若しくは新割賦販売法第三十五条の三の十第一項各号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約(以下この項において「特定個別信用購入あっせん関係販売契約等」という。)に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当する契約に係るもの若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約又はこの法律の施行前に締結された契約で、特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当するものについては、適用しない。この法律の施行前に新割賦販売法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは同項に規定する個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に相当する者が特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約の申込みを受けた場合若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合又はこの法律の施行前に特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約が締結された場合におけるこの法律の施行後に個別信用購入あっせん業者が受けた申込みで、当該特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に係るもの又はこの法律の施行後に締結された当該特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約についても、同様とする。

24新割賦販売法第三十五条の三の十二の規定は、この法律の施行前に個別信用購入あっせん業者に相当する者が受けた申込みで、新割賦販売法第三十五条の三の十第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当する契約に係るもの若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約又はこの法律の施行前に締結された契約で、当該各号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当するものについては、適用しない。

25新割賦販売法第三十五条の三の十三から第三十五条の三の十六までの規定は、この法律の施行前にした申込み又は承諾の意思表示で、新割賦販売法第三十五条の三の十三第一項、第三十五条の三の十四第一項、第三十五条の三の十五第一項又は第三十五条の三の十六第一項の個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当する契約に係るものについては、適用しない。

26新割賦販売法第三十五条の三の二十三の規定は、この法律の施行の際現に個別信用購入あっせんを業として営んでいる者については、次に掲げる場合に該当する場合に限り、適用しない。

  1. この法律の施行の日から六月間(その期間内に新割賦販売法第三十五条の三の二十四第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき登録又は登録の拒否の処分があるまでの間を含む。)その営業をする場合
  2. 前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者を相手方とする個別信用購入あっせんに係る契約及び個別信用購入あっせん関係受領契約を結了する目的の範囲内でその営業をする場合

27経済産業大臣の権限であって第十四項から第十七項までの規定に基づくものは、既存登録包括信用購入あっせん業者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

28この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、指定信用情報機関、認定割賦販売協会又は認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新割賦販売法第三十五条の三の四十九並びに第三十五条の十九第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

29新割賦販売法第四十六条第四号に定める主務大臣又は新割賦販売法第四十六条第五号に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新割賦販売法第三十五条の三の二十六第一項第二号若しくは第四十条第九項(密接関係者の定めに係るものに限る。)に規定する政令又は新割賦販売法第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定の立案のために消費経済審議会に、又は政令で定めるところにより、消費経済審議会及び消費者委員会に諮問することができる。

(命令の効力に関する経過措置)
附則

旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(営業保証金に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第三十五条の二第一項の規定に基づく営業保証金の取戻しに関する手続を行っている者についての当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に旧法第三十五条の三において準用する旧法第二十一条第一項の規定に基づく権利の実行に関する手続を行っている者についての当該権利の実行については、なお従前の例による。

3この法律の施行の際現に旧法第三十五条の三において準用する旧法第十六条第一項の規定により営業保証金を供託している者(第一項の旧法第三十五条の二第一項(同項前段に限る。)の規定に基づく営業保証金の取戻しに関する手続を行っている者を除く。)は、当該供託に係る営業保証金を取り戻すことができる。

4前項の規定による営業保証金の取戻しは、施行日前に当該営業保証金につき旧法第三十五条の三において準用する旧法第二十一条第一項の権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、することができない。ただし、施行日から十年を経過したときは、この限りでない。

5前項に規定するもののほか、第三項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。

6施行日前に旧法第三十一条に規定する登録包括信用購入あっせん業者と旧法第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者(第四項の規定による公告がされたときは同項の申出をした者に限る。)は、その契約によって生じた債権(第四項の規定による公告がされたときは同項の申出に係るものに限る。)に関し、当該登録包括信用購入あっせん業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

7前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法第五条(契約の解除等の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の二(情報通信の技術を利用する方法) 割賦販売法 目次 第六条(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限) →