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割賦販売法 第六条 (契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

第六条

割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合(第三項及び第四項に規定する場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

  1. 当該商品又は当該権利が返還された場合当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
  2. 当該商品又は当該権利が返還されない場合当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額
  3. 当該商品又は当該権利を販売する契約又は当該役務を提供する契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合(次号に掲げる場合を除く。)契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
  4. 当該役務が特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第四十一条第二項に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第四十九条第一項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始前である場合契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として当該役務ごとに同条第二項第二号の政令で定める額
  5. 当該役務を提供する契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合(次号に掲げる場合を除く。)提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額
  6. 当該役務が特定商取引に関する法律第四十一条第二項に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第四十九条第一項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始後である場合次の額を合算した額
    1. 提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額
    2. 当該役務を提供する契約の解除によつて通常生ずる損害の額として当該役務ごとに同条第二項第一号ロの政令で定める額

2割賦販売業者は、前項の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の割賦販売価格又は当該役務の割賦提供価格に相当する額から既に支払われた賦払金の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

3割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が特定商取引に関する法律第三十七条第二項に規定する連鎖販売契約に該当する場合であつて、当該契約が同法第四十条の二第一項の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額(次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額)にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

  1. 当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する特定負担(次号、第三十五条の三の十一及び第三十五条の三の十四において「特定負担」という。)に係る商品の引渡し又は権利の移転後である場合次の額を合算した額
    1. 引渡しがされた当該商品又は移転がされた当該権利(当該連鎖販売契約に基づき販売が行われた商品又は権利に限り、特定商取引に関する法律第四十条の二第二項の規定により当該商品又は当該権利に係る同項に規定する商品販売契約が解除されたものを除く。)の割賦販売価格に相当する額
    2. 提供された特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する特定利益(第三十五条の三の十四において「特定利益」という。)その他の金品(同法第四十条の二第二項の規定により解除された同項に規定する商品販売契約に係る商品又は権利に係るものに限る。)に相当する額
  2. 当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始後である場合提供された当該役務(当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る。)の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額

4割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品又は指定権利を販売する契約が特定商取引に関する法律第四十条の二第二項に規定する商品販売契約に該当する場合であつて、当該契約が同項の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者に対して請求することができない。

  1. 当該商品若しくは当該権利が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転前である場合当該商品又は当該権利の現金販売価格の十分の一に相当する額に、当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の現金販売価格に相当する額を控除した額を加算した額
  2. 当該商品又は当該権利が返還されない場合当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額

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この法律の施行の際現に旧法第二十九条第四項の規定によりされている公告で、同条第一項の規定による営業保証金の取戻し(一部の営業所又は代理店を廃止したことによる取戻しに限る。)に係るものは、新法第十八条の二第二項の規定によりされた公告とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法第二十九条第四項の規定によりされている公告で、同条第一項の規定による営業保証金の取戻し(一部の営業所又は代理店を廃止したことによる取戻しを除く。)に係るものは、当該公告に係る申出をすべき期間内にその申出がなかつたときは、当該期間の満了の時に新法第十八条の五第三項の承認を受けたものとみなす。

3この法律の施行の際現に旧法第二十九条第四項の規定によりされている公告で、同条第三項の規定による営業保証金の取戻しに係るものは、新法第二十九条第二項の規定によりされた公告とみなす。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に締結した契約で割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)により同条第四項に規定する指定商品を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売法第三条第一項に規定する割賦販売業者、同法第二十九条の二第一項に規定するローン提携販売業者又は同法第三十条第二項に規定する割賦購入あつせん関係販売業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により同法第二条第四項に規定する指定商品を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、前条の規定による改正後の割賦販売法第四条の三第一項及び第五項(同法第二十九条の四及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(検討)

政府は、国民の日常生活に係る商取引に関する事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ、特定商取引法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(通常必要とされる分量を著しく超える商品の販売契約等に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回等に関する経過措置)
附則

新法第三十五条の三の十二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第二号施行日」という。)前に旧法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あっせん業者が受けた申込みで、旧法第三十五条の三の十第一項第三号若しくは第六号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る旧法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約に係るもの若しくは第二号施行日以後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約又は第二号施行日前に締結された契約で、旧法第三十五条の三の十第一項第三号若しくは第六号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る旧法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約については、適用しない。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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