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割賦販売法施行規則 第六条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第六条

第四条第一項の規定(法第三条第一項の割賦販売の場合に限る。)により法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
  2. 第四条第一項第五号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
    1. 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
    2. 割賦販売の契約の締結の前に割賦販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
    3. 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
    4. 購入者等の責に帰すべき事由により契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第六条第一項、第三項及び第四項の規定に合致していること。
    5. 割賦販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦販売業者の義務に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
  3. 第四条第一項第六号並びに前条第八号、第九号、第十三号及び第十四号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
  4. 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

2前項の規定は、法第三条第二項の割賦販売の場合に準用する。

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改正法の施行の日から起算して六月間は、新省令第百四条第一項中「登録個別信用購入あつせん業者をいう。」とあるのは、「登録個別信用購入あつせん業者及び法第三十五条の三の二十四第一項の申請書を提出した個別信用購入あつせん業者(法第三十五条の三の二十四第一項の登録又は登録の拒否の処分を受けた個別信用購入あつせん業者を除く。)をいう。」と読み替えるものとする。

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