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割賦販売法施行規則 第七条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第七条

第四条第二項第六号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、割賦販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。

  1. 割賦販売業者の名称及び住所又は電話番号
  2. 契約年月日
  3. 商品若しくは権利又は役務の種類
  4. 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
  5. 割賦販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
  6. 支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
  7. 弁済金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
  8. 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
  9. 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
  10. 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
  11. 十一
    商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
  13. 十三
    割賦販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

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包括信用購入あっせん業者又は個別信用購入あっせん業者は、当該包括信用購入あっせん業者又は当該個別信用購入あっせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた場合には、新法第三十五条の三の五十六第一項の規定にかかわらず、当該特定信用情報提供等業務を行う者に対し、新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた時前に締結された包括信用購入あっせん関係受領契約又は個別信用購入あっせん関係受領契約に係る新省令第百十八条第一項第五号から第七号まで並びに同条第二項第二号ニ及びホに掲げる事項の提供を行わないことができる。ただし、この場合において、加入包括信用購入あっせん業者又は加入個別信用購入あっせん業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関に当該事項を提供しなければならない。

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