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割賦販売法 第四条 (書面の交付)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(書面の交付)

第四条

割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

  1. 商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格
  2. 賦払金(割賦販売に係る各回ごとの代金の支払分をいう。以下同じ。)の額
  3. 賦払金の支払の時期及び方法
  4. 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
  5. 契約の解除に関する事項
  6. 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
  7. 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2割賦販売業者は、第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

  1. 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
  2. 弁済金の支払の方法
  3. 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
  4. 契約の解除に関する事項
  5. 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
  6. 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3割賦販売業者は、指定商品、指定権利又は指定役務に係る第二条第一項第二号に規定する割賦販売に係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

  1. 弁済金を支払うべき時期
  2. 前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠

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新法第四条の三(新法第二十九条の四において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した割賦販売若しくはローン提携販売の契約又はこの法律の施行前に割賦販売業者若しくはローン提携販売業者が受けた割賦販売若しくはローン提携販売の契約の申込み(この法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約を含む。)については、適用しない。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(登録包括信用購入あっせん業者に対する命令等に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第三十一条に規定する登録包括信用購入あっせん業者が旧法第三十四条第一項の規定による命令を受け、旧法第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は旧法第三十四条の三第一項第二号の規定により登録を消除されたときにおける旧法第三十五条第一項の規定による契約の解除については、なお従前の例による。

(カード等の交付等の禁止の廃止に関する経過措置)
附則

旧法第三十四条第一項の規定による命令は、新法の規定の適用については、新法第三十四条の二第二項の規定による命令であって新法第二条第三項第一号に規定するカード等を交付し又は付与してはならない旨の命令を含むものとみなす。

2旧法第三十四条の二第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しは、新法の規定の適用については、新法第三十四条の二第一項の規定による登録の取消しとみなす。

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