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割賦販売法施行規則 第九条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第九条

第四条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
  2. 弁済金の算定根拠については、遅延損害金及び割賦販売の手数料以外の債務のうち未払として残つている額、弁済金の内訳その他弁済金の額の算出に必要な事項を記載すること。
  3. 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

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新省令第百十八条第二項第一号イ及び第二号イの規定は、購入者等が一年間に支払うことが見込まれる額を加入指定信用情報機関に提供しない加入包括信用購入あっせん業者及び加入個別信用購入あっせん業者については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日までの間は、適用しない。

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