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割賦販売法施行規則 第十条 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第十条

第四条の二の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 割賦販売業者の使用に係る電子計算機と利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 割賦販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、当該利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第四条の二前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、割賦販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  2. 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、利用者又は購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、割賦販売業者の使用に係る電子計算機と、利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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新法第三十五条の三の五十七第二項の規定は、加入包括信用購入あっせん業者が新省令第百十九条第二項の規定により新法第三十五条の三の五十七第二項各号に掲げる同意を購入者等から書面又は電磁的方法により包括的に得ようとする場合であって、当該加入包括信用購入あっせん業者が当該購入者等から同意を得ようとする包括信用購入あっせん関係受領契約が次に掲げる時前に当該加入包括信用購入あっせん業者がカード等を交付し又は付与している当該購入者等を相手方とするものである場合は、適用しない。

  1. 包括信用購入あっせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が、新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた時
  2. 包括信用購入あっせん業者が指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結した時
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