条文くん法令検索 AIに質問する

割賦販売法施行規則 第十一条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第十一条

割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第二条の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項に規定する方法のうち割賦販売業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この省令の施行の前に新省令第百三十三条第一項の規定の例により講じた措置は、同項の規定により講じた措置とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法施行規則第十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(情報通信の技術を利用する方法) 割賦販売法施行規則 目次 第十二条(許可の申請) →