第十一条 割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第二条の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項に規定する方法のうち割賦販売業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗