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割賦販売法施行令 第二条 (割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十六年政令第三百四十一号政令
(割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方法)

第二条

割賦販売業者は、法第四条の二の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、その用いる同条前段に規定する方法(以下この条及び第二十七条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た割賦販売業者は、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、法第四条の二に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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(経過措置)
附則

この政令の施行前に締結した契約で、割賦販売法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)により改正後の別表第一に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下「追加指定商品」という。)若しくは改正後の別表第一の二第二号に掲げる指定権利(以下「追加指定権利」という。)を販売するもの又は改正後の別表第一の三第二号、第三号、第七号若しくは第八号に掲げる指定役務(以下「追加指定役務」という。)を提供するものについては、法第四条、第五条(法第三十条の六において準用する場合を含む。)、第六条、第二十九条の三、第三十条の二及び第三十条の三の規定は、適用しない。

2この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで、割賦販売等の方法により追加指定商品若しくは追加指定権利を販売する契約又は追加指定役務を提供する契約に係るものについては、法第四条の二(法第二十九条の四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者若しくは割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により追加指定商品若しくは追加指定権利を販売する契約若しくは追加指定役務を提供する契約に係るもの若しくは当該申込みに係る契約がこの政令の施行後に締結された場合における当該契約又はこの政令の施行前に締結した契約で割賦販売等の方法により追加指定商品若しくは追加指定権利を販売し、若しくは追加指定役務を提供するものについては、法第四条の三(法第二十九条の四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4この政令の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が法第二条第二項第一号又は第二号に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した追加指定商品若しくは追加指定権利又は受領する契約を締結した追加指定役務に係る分割返済金又は弁済金については、法第二十九条の四第二項及び第三項の規定は、適用しない。

5この政令の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が法第二条第三項各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入する契約を締結した追加指定商品若しくは追加指定権利又は受領する契約を締結した追加指定役務に係る支払分又は弁済金については、法第三十条の四及び第三十条の五の規定は、適用しない。

(経過措置)
附則

この政令の施行前に締結した契約で、割賦販売法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)によりこの政令による改正後の割賦販売法施行令(以下「新令」という。)別表第一の二第六号若しくは第七号に掲げる指定権利(以下「追加指定権利」という。)を販売するもの又は新令別表第一の三第八号に掲げる指定役務(以下「追加指定役務」という。)を提供するものについては、法第四条、第五条(法第三十条の六において準用する場合を含む。)、第六条、第二十九条の三、第三十条の二及び第三十条の三の規定は、適用しない。

2この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで、割賦販売等の方法により追加指定権利を販売する契約又は追加指定役務を提供する契約に係るものについては、法第四条の三(法第二十九条の四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者若しくは割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により追加指定権利を販売する契約若しくは追加指定役務を提供する契約に係るもの若しくは当該申込みに係る契約がこの政令の施行後に締結された場合における当該契約又はこの政令の施行前に締結した契約で割賦販売等の方法により追加指定権利を販売し、若しくは追加指定役務を提供するものについては、法第四条の四(法第二十九条の四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4この政令の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した追加指定権利又は受領する契約を締結した追加指定役務に係る分割返済金又は弁済金については、法第二十九条の四第二項及び第三項の規定は、適用しない。

5この政令の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入する契約を締結した追加指定権利又は受領する契約を締結した追加指定役務に係る支払分又は弁済金については、法第三十条の四及び第三十条の五の規定は、適用しない。

(特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
附則

改正法の施行の際既に改正法第三条の規定による改正後の割賦販売法(以下この条及び次条において「新法」という。)第三十条の二の三第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項を新法第三十条の六において準用する新法第四条の二に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することにつき同条の規定の例により利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者から得ている承諾は、同条の規定により新法第三十条の二の三第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することにつき利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から得た承諾とみなす。

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