(ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法) 第十七条 第二条の規定は、ローン提携販売業者に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「法第四条の二」とあるのは、「法第二十九条の四第一項において準用する法第四条の二」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗