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割賦販売法施行令 第十六条 (省令への委任)

昭和三十六年政令第三百四十一号政令
(省令への委任)

第十六条

この政令で定めるもののほか、法第二十一条(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。

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