(省令への委任) 第十六条 この政令で定めるもののほか、法第二十一条(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗