条文くん法令検索 AIに質問する

割賦販売法 第二十一条 (営業保証金及び前受業務保証金の還付)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(営業保証金及び前受業務保証金の還付)

第二十一条

許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金又は前受業務保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

2前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法第二十一条(営業保証金及び前受業務保証金の還付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条の四 割賦販売法 目次 第二十二条(権利の実行があつた場合の措置) →