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割賦販売法 第十八条の二

昭和三十六年法律第百五十九号法律

第十八条の二

許可割賦販売業者が一部の営業所又は代理店を廃止した場合において、営業保証金の額が第十七条第一項に規定する額をこえることとなつたときは、当該許可割賦販売業者は、そのこえる額を取り戻すことができる。

2前項の営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、営業保証金を取り戻すことができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。

3前項の公告その他第一項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。

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