条文くん法令検索 AIに質問する

割賦販売法 第十八条

昭和三十六年法律第百五十九号法律

第十八条

許可割賦販売業者は、営業の開始後新たに営業所又は代理店を設置したときは、当該営業所又は代理店につき前条第一項に規定する割合による金額の営業保証金を供託しなければならない。

2第十六条及び前条第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法第十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条 割賦販売法 目次 第十八条の二 →