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割賦販売法施行規則 第十五条 (営業保証金等に充てることができる有価証券)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(営業保証金等に充てることができる有価証券)

第十五条

第十七条第二項(法第十八条第二項第十八条の三第五項第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第三号までに規定する債券
  2. 前号に掲げるもののほか、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)による担保付社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び会社法(平成十七年法律第八十六号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)による破産手続開始の決定を受け、破産終結の決定若しくは破産廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)
  3. 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第八十八条に規定する振替国債

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