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割賦販売法施行規則 第十六条 (営業保証金等に充てることができる有価証券の価額)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(営業保証金等に充てることができる有価証券の価額)

第十六条

第十七条第二項(法第十八条第二項第十八条の三第五項第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により前条の有価証券を営業保証金又は前受業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

  1. 前条第一号又は第三号に掲げる有価証券については、その額面金額の百分の九十五
  2. 前条第二号に掲げる有価証券については、その額面金額の百分の九十

2割引の方法により発行した債券については、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。

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