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割賦販売法施行規則 第十七条 (前受金保全措置)
昭和三十六年通商産業省令第九十五号
府省令
(前受金保全措置)
第十七条
法
第十八条の四第一項
及び
第二十二条第二項
の規定による届出は、
様式第五
による届出書を提出してしなければならない。
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この条文が参照している条文
割賦販売法 第18条の4
割賦販売法 第22条
様式第五
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この条文を参照している条文
第125条
← 第十六条(営業保証金等に充てることができる有価証券の価額)
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