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割賦販売法施行規則 第十八条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第十八条

第十八条の五第三項の承認の申請は、様式第六による申請書を提出してしなければならない。

2第十八条の五第五項の承認の申請は、様式第七の申請書を提出してしなければならない。

3前項の申請書には、供託委託契約を解除したことを証する書面を添付しなければならない。

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