条文くん法令検索 AIに質問する

割賦販売法施行規則 第十九条 (承継の届出)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(承継の届出)

第十九条

第十八条の六第二項の規定による届出は、様式第八による届出書を提出してしなければならない。

2第十八条の六第二項の事実を証する書面は、次のとおりとする。

  1. 登記事項証明書並びに役員の履歴書及び第十二条第二項第四号に規定する書面
  2. 事業の全部を譲り受けたことによつて許可割賦販売業者の地位を承継した法人にあつては、事業譲渡契約書の写し

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法施行規則第十九条(承継の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条 割賦販売法施行規則 目次 第二十条(変更の届出) →