(承継の届出)
第十九条
法第十八条の六第二項の規定による届出は、様式第八による届出書を提出してしなければならない。
2法第十八条の六第二項の事実を証する書面は、次のとおりとする。
- 一登記事項証明書並びに役員の履歴書及び第十二条第二項第四号に規定する書面
- 二事業の全部を譲り受けたことによつて許可割賦販売業者の地位を承継した法人にあつては、事業譲渡契約書の写し
法第十八条の六第二項の規定による届出は、様式第八による届出書を提出してしなければならない。
2法第十八条の六第二項の事実を証する書面は、次のとおりとする。