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割賦販売法 第十八条の六 (承継)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(承継)

第十八条の六

許可割賦販売業者が事業の全部を譲渡し、又は許可割賦販売業者について合併若しくは分割(当該事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、その許可割賦販売業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第十五条第一項第二号又は同項第六号から第八号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。

2前項の規定により許可割賦販売業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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