第十八条の四
前受金保全措置を講じた許可割賦販売業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る基準額についての前受金保全措置につき、書面で、経済産業大臣に届け出なければならない。
2許可割賦販売業者が新たな前受金保全措置を講じて前項の規定による届出をする場合においては、当該前受金保全措置が、前受業務保証金の供託であるときは供託物受入れの記載のある供託書の写しを、供託委託契約の締結であるときは当該契約書の写しをそれぞれ同項の書面に添附しなければならない。
前受金保全措置を講じた許可割賦販売業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る基準額についての前受金保全措置につき、書面で、経済産業大臣に届け出なければならない。
2許可割賦販売業者が新たな前受金保全措置を講じて前項の規定による届出をする場合においては、当該前受金保全措置が、前受業務保証金の供託であるときは供託物受入れの記載のある供託書の写しを、供託委託契約の締結であるときは当該契約書の写しをそれぞれ同項の書面に添附しなければならない。