(営業保証金の供託の届出) 第十四条 法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第四による届出書を提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗