(営業保証金の取戻し)
第一条
割賦販売法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第三項の規定により同項の営業保証金を供託している者(以下「供託者」という。)が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、改正法の施行の日から十年を経過したときは、この限りでない。
- 一供託者の名称及び代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地
- 二供託者の登録の年月日(供託者の登録が消除された場合には登録消除の年月日を含む。)
- 三供託者の営業保証金の額
- 四
- 五前号の申出書の提出がないときは、第三号の営業保証金が取り戻される旨
2供託者が前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業局長に届け出なければならない。