第二条
前条第二項の規定により届出をした供託者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第四号の申出書の提出がなかったときは、その旨の証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。
2前条第二項の規定により届出をした供託者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第四号の申出書の提出があったときは、当該申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。
前条第二項の規定により届出をした供託者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第四号の申出書の提出がなかったときは、その旨の証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。
2前条第二項の規定により届出をした供託者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第四号の申出書の提出があったときは、当該申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。