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割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令 第三条

平成三十年法務省・経済産業省令第一号府省令

第三条

第一条第一項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもって足りる。

  1. 前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書
  2. 前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る旧法第三十五条の三において準用する旧法第二十一条第一項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面

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