第二十一条
第十九条第一項本文又は第二項本文の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類(以下「添付書類」という。)は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。
- 一前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書
- 二
2第十九条第三項本文又は第四項本文の公告をした場合において、添付書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。
- 一前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書
- 二前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十一条第一項の規定による権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書類