第二十二条
経済産業局長は、法第十八条の五第三項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定により前受業務保証金の取戻しの承認をしたときは、様式第六による前受業務保証金取戻し承認書を交付するものとする。
2法第十八条の五第一項又は第二項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする場合において、添付書類は、前項に規定する前受業務保証金取戻し承認書をもつて足りる。
経済産業局長は、法第十八条の五第三項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定により前受業務保証金の取戻しの承認をしたときは、様式第六による前受業務保証金取戻し承認書を交付するものとする。
2法第十八条の五第一項又は第二項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする場合において、添付書類は、前項に規定する前受業務保証金取戻し承認書をもつて足りる。