第二十三条
法第二十条の四第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする者は、法第二十条の三第一項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間内に債権の申出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。
2法第二十条の四第二項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする者は、法第二十条の三第一項の規定による公示がされている場合において、当該公示に係る債権の申出をすべき期間内に債権の申出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。
3経済産業局長は、法第二十条の三第一項の規定による公示がされていない場合において、法第二十条の四第二項の規定により前受業務保証金の取戻しの承認をしたときは、様式第七による前受業務保証金取戻承認書を交付するものとする。