第二十四条
法第二十条の四第一項の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする場合において、添付書類は、前条第一項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。
2法第二十条の四第二項の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする場合(法第二十条の三第一項の規定による公示がされている場合に限る。)において、添付書類は、前条第二項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。
3法第二十条の四第二項の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする場合(法第二十条の三第一項の規定による公示がされている場合を除く。)において、添付書類は、前条第三項の規定により交付を受けた前受業務保証金取戻承認書をもつて足りる。