第二十条
前条第五項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第四号、第二項第四号、第三項第四号又は第四項第四号の申出書の提出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。
2前条第五項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第四号、第二項第四号、第三項第四号又は第四項第四号の申出書の提出があつたときは、当該申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。
前条第五項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第四号、第二項第四号、第三項第四号又は第四項第四号の申出書の提出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。
2前条第五項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第四号、第二項第四号、第三項第四号又は第四項第四号の申出書の提出があつたときは、当該申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。