(ローン提供業者に対する抗弁)
第十八条
法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、四万円とする。
2法第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五第一項において準用する法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、三万八千円とする。
法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、四万円とする。
2法第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五第一項において準用する法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、三万八千円とする。