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割賦販売法施行令 第十八条 (ローン提供業者に対する抗弁)

昭和三十六年政令第三百四十一号政令
(ローン提供業者に対する抗弁)

第十八条

第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、四万円とする。

2第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五第一項において準用する法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、三万八千円とする。

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