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割賦販売法施行規則 第三十五条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第三十五条

第十七条において読み替えて準用する令第二条の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項に規定する方法のうちローン提携販売業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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