第三十五条 令第十七条において読み替えて準用する令第二条の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項に規定する方法のうちローン提携販売業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗