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割賦販売法施行令 第二十七条 (個別信用購入あつせんに係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十六年政令第三百四十一号政令
(個別信用購入あつせんに係る情報通信の技術を利用する方法)

第二十七条

個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十二第一項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、法第三十五条の三の二十二第一項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3前二項に規定するもののほか、法第三十五条の三の二十二第二項に規定する事項を電磁的方法(同項の経済産業省令・内閣府令で定める方法を除く。)により提供する個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該事項が当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。

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