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割賦販売法施行令 第二十六条 (個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)

昭和三十六年政令第三百四十一号政令
(個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)

第二十六条

第三十五条の三の十九第四項の政令で定める金額は、四万円とする。

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