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割賦販売法施行令 第二十六条 (個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)
昭和三十六年政令第三百四十一号
政令
(個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)
第二十六条
法
第三十五条の三の十九第四項
の政令で定める金額は、四万円とする。
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この条文が参照している条文
割賦販売法 第35条の3の19
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割賦販売法施行令 目次
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