条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
割賦販売法施行令
› 第二十五条
割賦販売法施行令 第二十五条 (登録少額包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限に係る催告の期間)
昭和三十六年政令第三百四十一号
政令
(登録少額包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限に係る催告の期間)
第二十五条
法
第三十五条の二の六第一項
の政令で定める日数は、七日とする。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法施行令第二十五条(登録少額包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限に係る催告の期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
割賦販売法 第35条の2の6
この条文を参照している条文
割賦販売法施行規則 第50条
割賦販売法施行規則 第52条
← 第二十四条(登録少額包括信用購入あつせん業者が営む包括信用購入あつせんに係る極度額の上限)
割賦販売法施行令 目次
第二十六条(個別信用購入あつせん業者に対する抗弁) →