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割賦販売法施行令 第二十五条 (登録少額包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限に係る催告の期間)

昭和三十六年政令第三百四十一号政令
(登録少額包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限に係る催告の期間)

第二十五条

第三十五条の二の六第一項の政令で定める日数は、七日とする。

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