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割賦販売法施行規則 第五十二条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第五十二条

第三十条の二の三第二項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。
  2. 書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。
  3. 前条第四号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、弁済金の支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
  4. 前条第五号、第六号及び第八号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項について定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
  5. 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

2前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、第五十条第二項に掲げる方法とする。

3前項の方法は、第五十条第三項に掲げる基準に適合するものでなければならない。

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