第五十一条
法第三十条の二の三第二項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第五号から第八号までに掲げる事項については、法第三十条第二項に基づき、次条第一項第四号に定めるところにより情報を提供した場合には省略することができる。
- 一包括信用購入あつせん業者の名称及び住所又は電話番号並びに包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称その他のこれらの者を特定することができる事項
- 二契約年月日
- 三包括信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
- 四法第三十条の五の規定に関する事項
- 五包括信用購入あつせん関係受領契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 六支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
- 七弁済金の支払の義務が履行されない場合(包括信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
- 八前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容