第五十三条の二
法第三十条の二の三第四項本文の規定により同条第一項各号若しくは第二項各号又は第三項各号の事項を記載した書面(包括信用購入あつせんに係る債務が残存する包括信用購入あつせん関係受領契約に係るものに限る。)を交付するときは、第四十九条及び第五十条第一項若しくは第五十一条及び第五十二条第一項又は前条第一項の規定を準用する。
2法第三十条の二の三第四項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
- 一包括信用購入あつせん業者が利用者又は購入者等に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合
- イ包括信用購入あつせん業者が、カードその他の物を交付することなく、当該利用者にカード等を付与すること。
- ロ当該利用者が、当該利用者の使用に係る電子計算機を用いて、イのカード等を通知して、法第三十条の二の三第一項又は第二項に規定する契約及び同条第五項に規定する契約を締結すること。
- ハ包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の二の三第三項に規定する弁済金であつてロに規定する同条第二項に規定する契約に係るものの支払を請求する場合には、電子情報処理組織を使用する方法のうち前条第二項第一号に掲げるものによること。
- イ
- 二包括信用購入あつせん業者が法第三十条の二の三第一項各号若しくは第二項各号又は第三項各号の事項を記載した書面の交付により同条第一項若しくは第二項又は第三項の規定による情報の提供を行つた場合