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割賦販売法施行規則 第三十七条の二

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第三十七条の二

第三十条第三項の規定により同条第一項各号又は同条第二項各号の事項を記載した書面(利用者に適用される包括信用購入あつせんの取引条件に係るものに限る。)を交付するときは、第三十六条第一項、第五項及び第六項又は前条第一項、第四項及び第五項の規定を準用する。

2第三十条第三項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

  1. 包括信用購入あつせん業者が利用者又は購入者等に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合
    1. 包括信用購入あつせん業者が、カードその他の物を交付することなく、当該利用者にカード等(法第二条第三項第一号の番号、記号その他の符号に限る。以下この号、第五十三条の二第五十五条の二第五十五条の三及び第六十八条の六において同じ。)を付与すること。
    2. 当該利用者が、当該利用者の使用に係る電子計算機を用いて、イのカード等を通知して、法第三十条の二の三第一項又は第二項に規定する契約及び同条第五項に規定する契約を締結すること。
    3. 包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の二の三第三項に規定する弁済金であつてロに規定する同条第二項に規定する契約に係るものの支払を請求する場合には、電子情報処理組織を使用する方法のうち第五十三条第二項第一号に掲げるものによること。
  2. 包括信用購入あつせん業者が法第三十条第一項各号又は第二項各号の事項を記載した書面の交付により同条第一項又は第二項の規定による情報の提供を行つた場合

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