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割賦販売法施行規則 第三十八条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第三十八条

第三十条第四項の規定により、包括信用購入あつせんをする場合の取引条件について広告するときは、同条第一項各号又は第二項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。

  1. 第三十条第一項各号又は第二項各号の事項について、利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。
  2. 書面により広告を行う場合にあつては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
  3. 第三十条第一項第二号又は第二項第二号の事項は、それぞれ第三十六条第五項又は第三十七条第四項に規定する方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

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