条文くん法令検索 AIに質問する

割賦販売法施行規則 第三十九条 (包括支払可能見込額の調査等)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(包括支払可能見込額の調査等)

第三十九条

第三十条の二第一項本文の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 年収
  2. 預貯金(利用者(個人である利用者に限る。次条から第四十八条まで、第五十六条から第五十八条まで、第六十二条の三第六十二条の四第六十八条の三第六十八条の四、第三節及び別表第二において同じ。)の利益の保護を図るため包括支払可能見込額の算定に必要な場合に限る。)
  3. 信用購入あつせんに係る債務の支払の状況
  4. 借入れの状況
  5. 前各号に掲げるもののほか、包括支払可能見込額の算定に必要な事項であつて客観的に判断することができるもの

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法施行規則第三十九条(包括支払可能見込額の調査等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条 割賦販売法施行規則 目次 第四十条 →