(包括支払可能見込額の調査等) 第三十九条 法第三十条の二第一項本文の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一年収二預貯金(利用者(個人である利用者に限る。次条から第四十八条まで、第五十六条から第五十八条まで、第六十二条の三、第六十二条の四、第六十八条の三、第六十八条の四、第三節及び別表第二において同じ。)の利益の保護を図るため包括支払可能見込額の算定に必要な場合に限る。)三信用購入あつせんに係る債務の支払の状況四借入れの状況五前各号に掲げるもののほか、包括支払可能見込額の算定に必要な事項であつて客観的に判断することができるもの e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗