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割賦販売法施行規則 第四十一条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第四十一条

第三十条の二第一項本文の規定により第三十九条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間(包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる期間であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。)を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするとき(当該利用者に交付し又は付与しているカード等に付随するカード等(以下「付随カード等」という。)についてそれに係る有効期間を更新するために付随カード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするときを除く。)は、前条第二項から第四項まで及び第六項の申告を受けた事項等(変更があつたと認めるときは、その変更後のもの)及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して、並びに当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。

2前項の調査は、当該有効期間を更新しようとする日の六月前からその更新の日までの間に、一回行えば足りるものとする。

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