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割賦販売法施行規則 第四十三条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第四十三条

第三十条の二第一項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 包括信用購入あつせんをするため極度額が三十万円以下のカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を三十万円を上限として増額しようとする場合(これらのうち、第四十一条又は第四十二条の場合に該当する場合を含み、次のいずれかに該当する場合を除く。)
    1. 指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該カード等を当該利用者に交付し若しくは付与しようとする時点又は当該カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする時点において、当該利用者の支払の義務が履行されないと認めるとき。
    2. 指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が五十万円を、又は支払時期の到来していない若しくは支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせんに係る債務の額が百万円を超えると認めるとき。
  2. 利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を当該利用者の求めに応じ一時的に増額しようとする場合であつて、当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的及び当該包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するものをあらかじめ確認した場合において、次のいずれかに該当するとき。
    1. 極度額を一時的に増額しようとする期間が三月以内の場合であつて、当該増額された後の極度額が法第三十条の二第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に法第三十条の二の二本文の経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額(正当な理由があつて法第三十条の二第一項本文の規定による調査を行つていない場合は、当該カード等に係る極度額(現に当該カード等についてそれに係る極度額を利用者の求めに応じ一時的に増額している場合にあつては、一時的に増額する前の極度額))の二倍に相当する額を超えない場合において、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。
    2. 当該利用者が臨時的かつ短期的な収入を得る見込みがあると認められる場合であつて、当該増額された後の極度額が当該収入に照らして相当であると認めるとき。
    3. 当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から当該利用者若しくは当該利用者と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から当該利用者若しくは当該利用者と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる役務の提供を受ける場合であつて、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。
  3. 第四十一条の場合(同条の場合であつて、第一号の規定により、包括信用購入あつせんをするため極度額が三十万円以下のカード等を利用者に交付し又は付与しようとするときを含む。)であつて、利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が五万円に満たないとき。
  4. 包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の二第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に法第三十条の二の二本文の経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額(正当な理由があつて法第三十条の二第一項本文の規定による調査を行つていない場合は、利用者に交付し又は付与したカード等に係る極度額)の範囲内で、付随カード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合
  5. 第一号、第三号又は前号に掲げるもののほか、包括信用購入あつせん業者が、カード等を利用者に交付し又は付与した時から当該カード等についてそれに係る有効期間の満了の日までに、当該カード等に代えてカード等を利用者に交付し又は付与しようとする場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。)

2包括信用購入あつせん業者は、前項各号に掲げる場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等(付随カード等を含む。)についてそれに係る有効期間(第一号に掲げる場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。)には更新された後の有効期間を含み、第一号に掲げる場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合に限る。)又は第二号から第五号までのいずれかに掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等(付随カード等を含む。)に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。

  1. 前項第一号に掲げる場合次に掲げる事項
    1. 契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては増額した年月日、カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合にあつてはその更新しようとする年月日及び指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して調査を行つた年月日)
    2. 利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)
    3. 指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果
    4. 当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額
  2. 前項第二号に掲げる場合次に掲げる事項
    1. 利用者の求めがあつた日及びカード等についてそれに係る極度額を増額した年月日
    2. 増額した期間
    3. 増額した後の極度額
    4. 利用者がカード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的
    5. あらかじめ確認した包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するもの
    6. 増額した期間において、利用者がカード等を提示し又は通知して、商品若しくは権利を購入した包括信用購入あつせん関係販売業者、又は役務の提供を受ける包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するもの
    7. 利用者が得る見込みがあると認められる臨時的かつ短期的な収入(前項第二号ロに該当するときに限る。)
  3. 前項第三号に掲げる場合次に掲げる事項
    1. 利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額を調査した年月日
    2. 利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額
    3. 当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額
  4. 前項第四号に掲げる場合次に掲げる事項
    1. 付随カード等についてそれに係る契約年月日(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日)
    2. 利用者に交付し又は付与した付随カード等についてそれに係る極度額(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)
  5. 前項第五号に掲げる場合カード等を利用者に交付し又は付与しようとする年月日

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