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割賦販売法施行規則 第四十二条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第四十二条

第三十条の二第一項本文の規定により第三十九条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとするときは、第四十条第二項から第四項まで及び第六項の申告を受けた事項等(変更があつたと認めるときは、その変更後のもの)及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して、並びに当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。

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