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割賦販売法施行規則 第四十条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第四十条

第三十条の二第一項本文の規定により前条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与しようとするときは、次項から第六項までに定めるところによる。

2前条第一号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける年収の申告その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交付し又は付与しようとする場合(主として配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の収入により生計を維持している者(以下「特定配偶者」という。)以外の者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の年収の申告その他の適切な方法により、当該利用者及び当該他の者の年収を合算して算定することができる。

3前条第二号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける預貯金の申告その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交付し又は付与しようとする場合(特定配偶者以外の者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の預貯金の申告その他の適切な方法により、当該利用者及び当該他の者の預貯金を合算して算定することができる。

4前条第三号に掲げる事項の調査については、利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して行わなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交付し又は付与しようとする場合であつて、前二項の規定により、当該利用者及び当該他の者の年収又は預貯金を合算して算定するときは、当該他の者から受ける当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該利用者及び当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定しなければならない。

5前条第四号に掲げる事項の調査については、利用者の当該包括信用購入あつせん業者からの借入れの状況その他の当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。

6前条第五号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける当該事項の申告その他の適切な方法により行わなければならない。

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