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割賦販売法施行規則 第四十五条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第四十五条

第三十条の二第二項の経済産業省令・内閣府令で定める額(以下この条及び次条第一項第二号において「生活維持費」という。)は、別表第二の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数(ただし、当該利用者又は購入者等の包括支払可能見込額又は個別支払可能見込額を算定するために法第三十条の二第一項本文又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、他の者の収入により生計を維持している者が、第四十条第二項若しくは第七十二条第二項の規定による年収の合算又は第四十条第三項若しくは第七十二条第三項の規定による預貯金の合算のいずれもしない場合にあつては、一人とする。)の区分並びに同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。

2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における生活維持費は、当該各号に定めるところによることができる。

  1. 別表第二の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数及び同表の中欄に掲げる場合の区分の双方について申告を受けることができない場合二百四十万円
  2. 別表第二の中欄に掲げる場合の区分について申告を受けることができない場合(前号に該当する場合を除く。)同表の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額のうち、より高いもの
  3. 別表第二の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数について申告を受けることができない場合(第一号に該当する場合を除く。)別表第二の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数を四人以上とみなした上で、同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
  4. 利用者又は購入者等から当該利用者又は当該購入者等及びその者と生計を一にする者の最低限度の生活を維持するために必要な費用の一年分に相当する実際の額について客観的かつ合理的な方法により把握した場合当該方法により把握した額(この場合において、別表第二の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額を下限の目安として、これに留意するものとする。)

3前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における生活維持費は、当該各号に定めるところによることができる。

  1. 包括信用購入あつせん業者が、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入により生計を維持している者であつて当該他の者と同居している者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該者の包括支払可能見込額を算定するために法第三十条の二第一項本文の規定による調査をするに当たり、第四十条第二項の規定による年収の合算又は同条第三項の規定による預貯金の合算のいずれも行わないとき。 ないものとする。
  2. 包括信用購入あつせん業者が、包括信用購入あつせんをするためカード等をその収入及び他の者の収入により生計を維持している者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該者の包括支払可能見込額を算定するために法第三十条の二第一項本文の規定による調査をするに当たり、第四十条第二項の規定による年収の合算又は同条第三項の規定による預貯金の合算のいずれも行わないとき。 前二項の規定による当該者に係る生活維持費を当該者の年収及び当該他の者の申告その他の適切な方法により把握した当該他の者の年収に応じて按分した額(当該他の者からその年収の申告を受けることができない場合であつてその合理的な推定ができないときにあつては、前二項の規定による当該者に係る生活維持費の二分の一に相当する額。第五号において同じ。)とする。
  3. 個別信用購入あつせん業者が、主として配偶者の収入により生計を維持している者であつてその配偶者と同居している者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利(日常生活において必要とされるものを除く。)を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務(日常生活において必要とされるものを除く。)を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該者の個別支払可能見込額を算定するために法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、第七十二条第二項の規定による年収の合算又は同条第三項の規定による預貯金の合算のいずれも行わないとき。 ないものとする。
  4. 個別信用購入あつせん業者が、他の者の収入により生計を維持している者(主として配偶者の収入により生計を維持している者を除く。)であつて当該他の者と同居している者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該者の個別支払可能見込額を算定するために法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、第七十二条第二項の規定による年収の合算又は同条第三項の規定による預貯金の合算のいずれも行わないとき。 ないものとする。
  5. 個別信用購入あつせん業者が、その収入及び他の者の収入により生計を維持している者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該者の個別支払可能見込額を算定するために法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、第七十二条第二項の規定による年収の合算又は同条第三項の規定による預貯金の合算のいずれも行わないとき。 前二項の規定による当該者に係る生活維持費を当該者の年収及び当該他の者の申告その他の適切な方法により把握した当該他の者の年収に応じて按分した額とする。

4前三項(第二項第四号を除く。)の規定にかかわらず、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が、利用者又は購入者等の居住地域を確認する場合における当該利用者又は購入者等に係る生活維持費は、前三項(第二項第四号を除く。)の規定による当該利用者又は購入者等に係る生活維持費に、次の各号に掲げる当該利用者又は購入者等の居住地域の区分(別表第三に定める居住地域の区分をいう。次条において同じ。)に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とすることができる。

  1. 第一区分百分の九十
  2. 第二区分百分の八十五

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